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残債調査、所有権解除ご依頼のお客様・業者様へ

残債調査、所有権解除に必要な書類については、状況により下記の通り提出いただく必要書類が異なります。

1、車検証の使用名義人である(ご本人様)がご依頼の場合
(必要書類)
・車検証コピー(令和5年1月4日以降の電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しも合わせて必要となります。)
・使用者の運転免許証コピーまたは印鑑証明書(原本、発行3ケ月以内のもの)

※使用名義人の現住所、姓が車検証と変わっている場合は繋がりが分かるもの(住民票、戸籍謄本(発行3ケ月以内のもの)が必要となります。
法人の場合は印鑑証明書。車検証と社名、現住所が変わっている場合は繋がりが分かる謄本が必要となります。(発行3か月以内のもの)

2、車検証の使用名義人以外の方(第三者)がご依頼の場合
(必要書類)
・車検証コピー
(令和5年1月4日以降の電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しも合わせて必要となります。)

・使用者の運転免許証コピー又は印鑑証明書(原本、発行3ケ月以内のもの)
・所有権譲渡承諾書(印鑑証明書添付の場合は実印を押印の物)
※使用名義人の現住所、姓が車検証と変わっている場合は繋がりが分かるもの(住民票、戸籍謄本(発行3ケ月以内のもの)が必要となります。
法人の場合は印鑑証明書、車検証と社名、現住所が変わっている場合は繋がりが分かる謄本が必要となります。(発行3か月以内のもの)

3、使用者ご本人がお亡くなりの場合
・車検証コピー(令和5年1月4日以降の電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しも合わせて必要となります。)


・除籍謄本等、死亡されていることがわかる公的書類
・亡くなられた使用者の相続人が確認できる物(原戸籍謄本)
・法定相続人全員の署名、実印がある遺産分割協議書及び印鑑証明書(発行3ケ月以内のもの)
・所有権譲渡承諾書(相続人代表者以外へ譲渡書類の発行を希望する場合)

車検証の所有者欄が「ネッツトヨタ鳥取株式会社」「ネッツトヨタ山陰株式会社」「オートプラザ山陰有限会社」
「トヨタオート鳥取株式会社」「トヨタビスタ山陰株式会社」になっておられる方が、
ご自分の所有者名義に変更される場合や、その車を譲渡する為には、弊社の書類が必要となります。

平成17年4月1日に施行された個人情報保護法により、所有権解除に伴う残債調査・照会に関しましては、
車検証上の使用名義人ご本人様の同意が必要となります。
(個人情報保護法23条準拠)

トヨタファイナンスクレジットをご利用のお客様の残債確認は以下からお願いします。

取扱窓口について

お急ぎの書類は休業日にかからないように事前にお電話にてお問合せのうえ、ご手配・ご来社お願いいたします。

所有権解除窓口取扱時間 9時30分~17時45分(日、月曜日・祝日等は除く)

窓口 管理部 所有権解除担当
住所 米子市吉岡105-3
電話 0859-27-2530
FAX  0859-27-2536