一般事業主行動計画
社員が仕事と子育てを両立させることができ、その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定します。
1.計画期間
令和2年2年4月1日~令和7年3月31日の5年間
2.内容
・雇用環境の整備に関する事項
・妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
・妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
目標1.
妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
目標2.
育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として
・育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
・育児休業後における原職または原職相当職への復帰のため業務内容や業務体制の見直し
・産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う
・年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均8日以上とする
育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として
・育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
・育児休業後における原職または原職相当職への復帰のため業務内容や業務体制の見直し
・産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う
・年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均8日以上とする
目標3.
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
・子供を育てる労働者が利用できる、始業・就業時刻の繰り上げ又は繰り下げの制度
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
・子供を育てる労働者が利用できる、始業・就業時刻の繰り上げ又は繰り下げの制度
目標4.
次世代育成支援対策に関する事項
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進
次世代育成支援対策に関する事項
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進
女性が活躍できる雇用環境の整備をおこなうため、次のように行動計画を策定する
1.計画期間 2022年4月1日~2025年3月31日までの3年間
2.目標と取組内容・実施時期
<取組内容>
2022年 4月~ 女性スタッフが働きやすい職場環境の整備・改善を行う。
2023年 4月~ 学校や関係団体主催の企業説明会に積極的に参加するとともに、職場見学会やインターンシップを実施する。
2024年 4月~ 採用選考過程において女性応募者と女性スタッフが直接対話できる場を多く設ける。
2.目標と取組内容・実施時期
目標:営業スタッフ、サービススタッフの女姓採用者3名以上を目指す。
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<取組内容>
2022年 4月~ 女性スタッフが働きやすい職場環境の整備・改善を行う。
2023年 4月~ 学校や関係団体主催の企業説明会に積極的に参加するとともに、職場見学会やインターンシップを実施する。
2024年 4月~ 採用選考過程において女性応募者と女性スタッフが直接対話できる場を多く設ける。